「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3つの法律を根拠に、食品の品質や安全に関わる表示ルールは確立しているが、消費者庁はこの制度の抜本的な見直しに乗り出す。
現行制度には、この3つの法律に基づく表示が混在し、「実にわかりにくい」と、その難解さがこれまで指摘されてきた。
消費者庁が今度見直そうとしているのは、菓子類やインスタント食品、冷凍食品、調味料、総菜、飲料といった容器包装された加工食品が対象。
現行3法のまず「JAS法」については、原材料名や遺伝子組み換え、消費期限、販売者など、品質に関する表示を定めている。「食品衛生法」はアレルギー物質食品添加物などの安全性に関する表示を定め、3つ目「健康増進法」はエネルギー、たんぱく質、炭水化物などの栄養成分などの表示に関連。
これらについては、項目の重複、用語の不一致といったことも指摘されている。
消費者庁は昨年秋、消費者団体や有識者らによる検討会を設置し、「中間の論点整理」、現在は任意表示の「栄養成分の表示を義務化すべきか」、また外食や量り売りなど「表示義務のない販売形態の食品表示をどうするか」といった5つの論点について議論を行った。
近く、検討会の中間論点整理を公表して、一般からの意見を募集。また検討会では、6月をめどに「報告書」をまとめる予定。これを受けて、消費者庁が国会への法案を提出する、という段取りになっている。
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トーヨー新報 より